放置バイクを勝手に撤去|横浜の放置バイク撤去ならお任せ下さい。放置バイクを勝手に撤去|横浜の放置バイク撤去ならお任せ下さい。

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質問

放置バイクは勝手に撤去しても大丈夫?

最近お店の駐輪場にずっと放置されているバイクや自転車があって、完全に営業妨害になっています。
最初は1台か2台閉店後に置かれていたので、あまり気にしていなかったのですが、さすがにバイクが置かれると、幅も取るしナンバープレートもないことも気づき、それなら自分たちで勝手に撤去してもいいのでは?と思いはじめました。
しかし、自転車は鍵がかかっていても容易に運ぶことができますが、バイクの場合は大人2人でも重くても簡単に移動することもできなくて、撤去となるとどうしていいか分かりません。
放置バイクや自転車だとはっきりしている場合は、勝手に撤去してもいいのか?と、それがダメなら具体的にどのような方法を取るべきなのか教えてください。
回答

まずは警察へ連絡しましょう

バイクはもちろん登録しないと公道を走ることができませんし、自転車にも防犯登録がなされています。
したがって、バイクでも自転車でも、まずは警察に登録番号などを紹介してもらう必要があります。
その結果盗難車だと判明すれば、警察に引き取ってもらえます。
放置バイクや自転車だと判明した場合は、まずは警告書の貼り付けを行いましょう。
告知期間は一般的には2週間から1ヶ月程度で、それが過ぎたら不用品の回収業者や、放置バイクや自転車を専門に撤去している業者に依頼すればいいでしょう。

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