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撤去された放置バイクは取り戻せる?

友人が知らずに自転車を放置禁止区域に駐車していたそうで、それほど長い時間ではなかったそうでが、用事を済ませて戻ってくるとあるはずのバイクがなくなっていたそうです。
かなり古い自転車で、買い替えを考えていたので、友人はそのままにしたそうで、それからしばらく会っていないので、どうなったのかは理解していないのですが、私の場合は自転車ではなく普段の移動手段は原付バイクで、もし同じようなことになったら、古くても彼と同じ行動は取れません。
そこで質問ですが、撤去されてしまったバイクは取り戻せるものなのでしょうか?
そもそも放置禁止区域とは、どのような場所なのでしょうか?
回答

取り戻すことは可能です。

放置禁止区域とは、歩行者や目の見ない方など、体が不自由な方たちの通行の妨げや、災害活動の障害になってしまうような場所で、地域によって場所は異なります。
撤去されたバイクは、撤去された場所や誰に運ばれたかによっても取り戻せるかどうかも変わってきますが、各市町村の条例によって撤去されたバイクや自転車は、決められた期間の間は特定の場所で保管されているため、その期間内に保管されている場所に、身分証明書や印鑑や決められた額の現金などを持っていくことで、取り戻ることが可能です。
ただし、バイクが盗難に遭った場合は、警察に届を出して捜索してもらう必要があります。

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