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Q

放置バイクは勝手に撤去してもいいって本当?

質問 横浜市内で駐車場を経営している者ですが、駐車場の中にバイクが放置されているのを発見しました。
鍵はついていませんがまだ新しいバイクで、そのことをバイク好きの友人に伝えると、私有地の放置バイクは勝手に撤去してもいいし、自分のものにしても問題ないと言われました。それは本当なのでしょうか?
yajirusi
A

放置バイクを自分のものにすると罪に問われる可能性もあります

施設の管理権に基づいて放置バイクを処分したり勝手に移動したりしても罪に問われることはありません。後からそのバイクの所有者が警察に連絡しても、先に私有地に放置したのがいけないでしょうなどと案内されることになります。
ただし、放置されたバイクは盗難車であったり何かの事件に関係していたりする可能性もあるため、処分する前に警察に連絡しましょう。盗難車や事件に関係しているバイクと判明した場合は、警察が対処してくれます。
盗難車などではないと判明して、撤去するのは勿体ないなどの理由で自分のものにすると、後で元の所有者が現れた場合、バイクを盗まれたと訴えられてしまい、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
そのため、盗難車ではないとわかっても、「〇月〇日までに撤去をしなければ処分いたします」といった警告文を貼って、しばらく様子を見ることをおすすめします。
尚、横浜市内には放置バイクや放置自転車を無料で処分・撤去してくれる業者もあるので、面倒に巻き込まれたくないなら、専門業者を利用しましょう。

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