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2025年01月22日 [バイク回収]
横浜市戸塚区〜マンションに放置されたバイクの処分方法
今年に入ってからも毎日のように、放置自転車でお困りのオーナー様や
不動産会社様、駐輪場や商業施設の管理者様からの回収依頼が来ています。
自転車ほど多くはないのですが、バイク撤去の依頼も時々あり、特に大きなバイクだと場所をとりますし、自分で動かすのは難しいのでお困りの方も多いようです。
今回は横浜市戸塚区のマンションへ放置バイクを回収しに伺いました。
※画像には一部加工を加えております。
1か月ほど前から置き去りにされているもののようで、管理人様の方で「撤去警告札」(〇月〇日までに札が取れていないものは撤去します、という内容)を事前に取り付けていただき、持ち主が現れないため撤去することとなりました。
バイクに関しても、私有地に放置されたものの処分方法は基本的に自転車の場合と同じです。
所有者がいるかもしれないので、邪魔だからと言って勝手に撤去して、勝手に捨てるということはできません。また勝手に自分のものにして乗るということも、あとから所有者が現れて損害賠償などを求められるリスクがあるので注意が必要です。
勝手に置かれて迷惑しているのに、「置いたもの勝ち」になってしまうのは納得がいきませんよね。。。
しかしきちんとした手順を踏めば、無料で撤去してもらったり、場合によっては自分のものにすることも可能です。
@まずは警察に連絡して、盗難車両かどうか確認してもらう必要があります。
ナンバーや車体番号の確認により、盗難など事件性が認められた場合は、警察がバイクを撤去してくれます。ただし、事件性が認められない場合には、残念ながら警察は放置バイクに介入してくれません。
A盗難品でなかった場合は警告札を貼り付け、一定の期間様子を見ます。その後、しばらくしても持ち主が現れなかったらようやく処分ができるようになります。撤去して欲しいという場合は、弊社のような回収業者にご連絡ください。
B放置バイクを自分のものにする場合は、放置されている場所を管轄とする簡易裁判所に「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行ないましょう。 ただし、この手続きには裁判費用がかかり、法律の知識も必要です。弁護士や「法テラス」に相談するなど、手間のかかる作業になりますのでご注意ください。
上記のように、放置バイクの処分には手間がかかるにもかかわらず、警察や行政ではやってくれないケースが多いようです。しかし、勝手に処分すると逆に所有者から訴えられてしまうリスクがあり、慎重に対応する必要があります。
面倒でもどうしても自分のものにしたい、という場合はBの方法で自分で対応することが可能ですが、撤去したい場合には速やかに警察へ連絡し、@Aの手順を踏んでから撤去のご連絡をいただければ、弊社では無料で回収致します。
(※法人のお客様に限ります。個人の方がバイクを処分したいというご依頼には対応できませんのでご了承ください)
不動産会社様、駐輪場や商業施設の管理者様からの回収依頼が来ています。
自転車ほど多くはないのですが、バイク撤去の依頼も時々あり、特に大きなバイクだと場所をとりますし、自分で動かすのは難しいのでお困りの方も多いようです。
今回は横浜市戸塚区のマンションへ放置バイクを回収しに伺いました。
※画像には一部加工を加えております。
1か月ほど前から置き去りにされているもののようで、管理人様の方で「撤去警告札」(〇月〇日までに札が取れていないものは撤去します、という内容)を事前に取り付けていただき、持ち主が現れないため撤去することとなりました。
放置バイクの処分の手順は?
バイクに関しても、私有地に放置されたものの処分方法は基本的に自転車の場合と同じです。
所有者がいるかもしれないので、邪魔だからと言って勝手に撤去して、勝手に捨てるということはできません。また勝手に自分のものにして乗るということも、あとから所有者が現れて損害賠償などを求められるリスクがあるので注意が必要です。
勝手に置かれて迷惑しているのに、「置いたもの勝ち」になってしまうのは納得がいきませんよね。。。
しかしきちんとした手順を踏めば、無料で撤去してもらったり、場合によっては自分のものにすることも可能です。
@まずは警察に連絡して、盗難車両かどうか確認してもらう必要があります。
ナンバーや車体番号の確認により、盗難など事件性が認められた場合は、警察がバイクを撤去してくれます。ただし、事件性が認められない場合には、残念ながら警察は放置バイクに介入してくれません。
A盗難品でなかった場合は警告札を貼り付け、一定の期間様子を見ます。その後、しばらくしても持ち主が現れなかったらようやく処分ができるようになります。撤去して欲しいという場合は、弊社のような回収業者にご連絡ください。
B放置バイクを自分のものにする場合は、放置されている場所を管轄とする簡易裁判所に「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行ないましょう。 ただし、この手続きには裁判費用がかかり、法律の知識も必要です。弁護士や「法テラス」に相談するなど、手間のかかる作業になりますのでご注意ください。
手順を踏まずに勝手に処分するのは厳禁です
上記のように、放置バイクの処分には手間がかかるにもかかわらず、警察や行政ではやってくれないケースが多いようです。しかし、勝手に処分すると逆に所有者から訴えられてしまうリスクがあり、慎重に対応する必要があります。
面倒でもどうしても自分のものにしたい、という場合はBの方法で自分で対応することが可能ですが、撤去したい場合には速やかに警察へ連絡し、@Aの手順を踏んでから撤去のご連絡をいただければ、弊社では無料で回収致します。
(※法人のお客様に限ります。個人の方がバイクを処分したいというご依頼には対応できませんのでご了承ください)