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2016年01月14日 [放置自転車]
放置自転車・放置バイクの所有権に関して
マンション・アパートのオーナー様、不動産会社様、管理会社様で駐輪場に置かれた使われていなさそうな自転車を処分したいけど、どうすればいいのかわからない。勝手に処分していいのか。法律はどうなっているのだろうかと思われる方がいるかと思います。
自転車の撤去・処分・回収にあたって、自転車等の所有権というものについて説明したいと思います。
【放置自転車等の所有権について】
(1)所有者が「置いている状態」の場合
無断で撤去・処分すると所有者から自転車等の所有権を侵害されたとして損害賠償請求されるリスクがある。
もっとも、私有地に勝手においているような場合には、当該私有地の所有権を自転車等を放置することで侵害していることとなるため、私有地の所有者は妨害排除請求として放置自転車等の排除を自転車等の所有者に請求することができる(民法202条)。
しかし,無断で処分することは,自力救済として法律上禁止される。
そこで,所有権を明示又は黙示に放棄してもらうことによって,処分ができるようにする必要がある。
→放置自転車が捨てられたゴミである場合
持ち主のいない「無主物」であれば、拾った人がその所有権を新たに獲得することになる(所有の意思をもって占有することによりその所有権を取得する)(民法239条)。
(2)盗難・落し物・忘れ物の場合
所有者の意とせず所有者の占有を離れてしまった場合
@「占有離脱物」(民法193条)であるが,元の所有者の所有権は失われない。
したがって、勝手に処分すれば占有離脱物横領罪(刑法254条)となる可能性がある。
A 自転車などの動産については、取引行為によって平穏公然善意無過失で占有を始めた者について所有権の取得が認められる《動産の即時取得、民法192条》。しかし、盗品又は遺失物の場合、2年間は元の持ち主が所有者である(民法193条)。
《これらの場合の対処》
→盗難届・紛失届が出ている自転車等であるか確認する。出ていれば警察に引き取ってもらう。
→持ち主が見つからなければ、警察に届け出て、落し物の公告をしてもらう。
民法240条・遺失物法7条に基づき公告しても持ち主があらわれなければ、拾った人が所有権を取得することになる。→処分は自由
以上の事から、掲示板に告知書の掲示、自転車・バイクへの告知札での所有者確認をしていただき、処分依頼をしていただく形になります。
また、弊社でのクレーム対応に関しましては、所有者と直接連絡をし、対応しております。
【参考法令】
窃盗罪(刑法235条):他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
占有離脱物横領・遺失物等横領罪(刑法254条):遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
不法行為(民法709条)による損害賠償請求:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
自転車の撤去・処分・回収にあたって、自転車等の所有権というものについて説明したいと思います。
【放置自転車等の所有権について】
(1)所有者が「置いている状態」の場合
無断で撤去・処分すると所有者から自転車等の所有権を侵害されたとして損害賠償請求されるリスクがある。
もっとも、私有地に勝手においているような場合には、当該私有地の所有権を自転車等を放置することで侵害していることとなるため、私有地の所有者は妨害排除請求として放置自転車等の排除を自転車等の所有者に請求することができる(民法202条)。
しかし,無断で処分することは,自力救済として法律上禁止される。
そこで,所有権を明示又は黙示に放棄してもらうことによって,処分ができるようにする必要がある。
→放置自転車が捨てられたゴミである場合
持ち主のいない「無主物」であれば、拾った人がその所有権を新たに獲得することになる(所有の意思をもって占有することによりその所有権を取得する)(民法239条)。
(2)盗難・落し物・忘れ物の場合
所有者の意とせず所有者の占有を離れてしまった場合
@「占有離脱物」(民法193条)であるが,元の所有者の所有権は失われない。
したがって、勝手に処分すれば占有離脱物横領罪(刑法254条)となる可能性がある。
A 自転車などの動産については、取引行為によって平穏公然善意無過失で占有を始めた者について所有権の取得が認められる《動産の即時取得、民法192条》。しかし、盗品又は遺失物の場合、2年間は元の持ち主が所有者である(民法193条)。
《これらの場合の対処》
→盗難届・紛失届が出ている自転車等であるか確認する。出ていれば警察に引き取ってもらう。
→持ち主が見つからなければ、警察に届け出て、落し物の公告をしてもらう。
民法240条・遺失物法7条に基づき公告しても持ち主があらわれなければ、拾った人が所有権を取得することになる。→処分は自由
以上の事から、掲示板に告知書の掲示、自転車・バイクへの告知札での所有者確認をしていただき、処分依頼をしていただく形になります。
また、弊社でのクレーム対応に関しましては、所有者と直接連絡をし、対応しております。
【参考法令】
窃盗罪(刑法235条):他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
占有離脱物横領・遺失物等横領罪(刑法254条):遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
不法行為(民法709条)による損害賠償請求:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。