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横浜市での放置自転車に関するルールはどうなっているの?

質問 横浜市に住んでいる者ですが、最近では駅前など自転車が放置されるケースが増えていて、停めてはいない場所に自転車を放置しておくとすぐに撤去されてしまうと聞きました。
自転車を利用するのは学生のとき以来で、私が学生のときには放置自転車もそれほど多くなく、街に買い物に行ったときには適当な場所に駐輪しておいても鍵をかけておけば盗まれる心配もなく特に問題はありませんでした。
もちろん昔でも車や通行人の邪魔になるような場所に自転車を置いてもよいということではありませんでしたが、いつから今のように放置自転車にルールが厳しくなったのでしょうか?撤去された自転車はどうすれば取り戻せるかなど、横浜市での放置自転車のルールを知りたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。
A

昭和60年に条例が制定されました

横浜市では昭和60年に「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」が制定され、条例に基づいて「自転車等放置禁止区域」に放置されている自転車やバイクを重点的に保管場所へ移動しています。
ちなみに、横浜市では各鉄道駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定しています。放置禁止区域外の道路上に置かれた自転車やバイクは、7日間以上放置されている場合に移動対象となります。
移動された自転車やバイクの所有者は各区の決められた保管場所で引き取ることができます。保管期間は移動された日から2ヶ月間で、それを超えると処分されてしまいます。

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