放置自転車は警察で処分してもらえるの?|横浜の放置自転車処分ならお任せ下さい。

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Q

放置自転車は警察で処分してもらえるの?

質問 横浜市内の一軒家に住む者ですが、朝起きていつものルーティンで顔を洗ってポストに新聞を取りにくいと、玄関の中に知らない自転車が放置されていました。
すぐに妻と子供を起こして自転車について尋ねましたが、誰のものでもないことが分かりました。
妻は警察に連絡しようと言っているのですが、放置自転車は警察で処分してもらえるでしょうか?処分してもらえない場合はどうすればよいかも教えてください。

A

盗品であれば引き取ってもらえます

私有地に置かれた自転車は、所有者が一時的に駐輪したケース、捨てたケース、盗まれて放置されたケースなどが考えられます。
放置自転車が盗品であり、すでに警察に盗難届が出されていた場合は、警察に引き取ってもらうことができます。他にも何かの事件に関係している車両であった場合も、警察が引き取ります。
また、盗品でなかった場合でも、警察が遺失物であると判断すると、遺失物法に基づいて引き取ってくれることがあります。
盗品でもなく遺失物として処理されない場合は、警察は民事不介入となり、私有地に放置された自転車は自分で対処するしかなくなります。
所有者が不明の場合は、自転車に張り紙を貼るなどし、一定期間内に撤去するよう警告します。これをしないで私有地に放置された自転車を撤去すると、所有者から損害賠償請求を受ける可能性もあるので注意が必要です。
放置自転車を処分したいなら、横浜には放置自転車を無料で撤去してくれる専門業者もあるので、専門業者の利用をおすすめします。

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